1級学科201001問38
問38: 建物の区分所有等に関する法律
正解: 4
1) 適切。共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)は,規約に別段の定めがない場合,区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を要する。
2) 適切。建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときは,規約に別段の定めまたは集会の決議がない限り,各区分所有者は,原則として滅失した共用部分の復旧工事を行うことができる。
3) 適切。専有部分の占有者(賃借人等)は,建物またはその敷地もしくは付属施設の使用方法につき,区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
4) 不適切。区分所有法に規定する建替え決議がなされた場合,決議に賛成した区分所有者は,決議に反対した区分所有者に対して建物およびその敷地に関する権利を時価で売り渡すことを請求することができる。
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