1級学科201001問36
問36: 宅地建物取引業法で定める土地・建物に係る媒介契約
正解: 2
1) 不適切。専任媒介契約は有効期間の上限が3カ月であり,これより長い期間を定めた場合は,3カ月とみなされるが,当該契約自体は有効である。
2) 適切。専任媒介契約を締結したときは,宅地建物取引業者は,契約の相手方を探索するため,専任媒介契約の締結の日から7日以内に指定流通機構に物件情報の登録をしなければならない。
3) 不適切。専属専任媒介契約を締結したときは,宅地建物取引業者は,依頼者に対し1週間に1回以上,当該専属専任媒介契約に係る業務の処理状況を報告しなければならない。
4) 不適切。宅地建物取引業者は,売買または交換の媒介契約を締結した際には,遅滞なく,物件の表示,媒介契約の有効期間等の所定の事項を記載した書面を作成し,記名押印のうえ,依頼者に交付しなければならない。
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