1級学科201001問3
問3: 経済危機対策に伴うフラット35の制度拡充
正解: 3
1) 適切。従来は,建設費・購入価額の90%以内での利用に限られていたが,建設費・購入価額の100%以内(限度額80,000千円)での利用が可能となった。
2) 適切。新築の住宅性能評価検査費用については,請負契約書または売買契約書に含まれていない場合であっても疎明資料により確認ができれば,融資対象となった。
3) 不適切。既存の住宅ローンの借換えも対象とされ,借換えの融資限度額は,「担保評価額の200%」または「借換えの対象となる住宅ローン残高」のいずれか低いほうの額となった。
4) 適切。一定の技術基準を満たす住宅について,当初20年間の金利を【フラット35】の融資適用利率から年0.3%の金利を優遇する【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)の取扱いが開始された。
平成21年6月4日より「経済危機対策」に伴う【フラット35】の制度拡充を実施します 参照。
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