1級学科201001問28
問28: アパートの賃貸を開始した場合の所得税の青色申告
正解: 3
1) 適切。Aさんが平成21年分の所得税の申告から青色申告をしようとする場合,平成21年8月15日までに所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出しなければならない。(Aさんは,平成21年6月15日に賃貸を開始した。1月16日以後に開業した場合は,その開業の日から2ヵ月以内に提出しなければならない。)
2) 適切。Aさんが青色申告者として備え付けるべき帳簿書類は,原則として7年間(一定のものは5年間)保存しなければならない。
3) 不適切。Aさんの配偶者を青色事業専従者として,その給料を平成21年6月以降,必要経費とするためには,平成21年8月15日までに「青色専従者給与に関する届出書」を所轄税務署長へ提出しなければならない。(Aさんは,平成21年6月15日に賃貸を開始した。1月16日以後に開業した場合は,その開業の日から2ヵ月以内に提出しなければならない。)
4) 適切。Aさんが650千円の青色申告特別控除を受けるためには,正規の簿記の原則に従って会計帳簿を作成し,確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に提出しなければならない。
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