1級学科201001問13
問13: 失火の責任に関する法律
正解: 2
1) 適切。Aさんが,不注意による失火(軽過失)により隣家を全焼させてしまった場合,失火責任法の規定が適用されるため,Aさんは隣家の所有者に対して損害賠償責任を負わない。
2) 不適切。Bさんが,失火により隣家を全焼させてしまった場合,Bさんの故意ではなくとも重大な過失があれば,失火責任法の規定が適用されないため,Bさんは隣家の所有者に対して損害賠償責任を負う。
3) 適切。賃貸住宅に住んでいるCさんが,ガス爆発事故を起こし,借家および隣家を損壊させてしまった場合,失火責任法の規定が適用されないため,Cさんは家主および隣家の所有者に対して損害賠償責任を負う。
4) 適切。賃貸住宅に住んでいるDさんが,不注意による失火(軽過失)で借家を全焼させてしまった場合,家主に対する賠償責任に関しては失火責任法の規定が適用されないため,Dさんは家主に対して損害賠償責任を負う。
関連問題:
« 贈与税の配偶者控除 | トップページ | 宅地建物取引業法 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント