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1級学科200909問14

問14: 失火責任法
 
正解: 3
 
1) 適切。隣家からのもらい火でAさん宅が焼失した場合,隣家の所有者に重大な過失があったときは失火責任法の規定が適用されないため,Aさんは隣家の所有者に対して損害賠償請求ができる。
 
2) 適切。隣家からのもらい火でBさん宅が焼失した場合,隣家の所有者の軽過失による失火のときは失火責任法の規定が適用されるため,Bさんは隣家の所有者に対して損害賠償請求ができない。
 
3) 不適切。賃貸住宅に住んでいるCさんが,不注意による失火(軽過失)で借家を全焼させてしまった場合,借家人の原状回復義務に基づく債務不履行責任により,失火責任法の規定が適用されないため,Cさんは家主に対して賠償責任を負う。
 
4) 適切。賃貸住宅に住んでいるDさんが,ガス爆発事故を起こし,借家および隣家を損壊させてしまった場合,失火責任法の規定が適用されないため,Dさんは家主および隣家の所有者に対して賠償責任を負う。
 
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