1級学科200901問30
問30: 青色申告
正解: 1
1) 不適切。事業者と生計を一にする親族への給与をその年分から必要経費に算入するためには,その年の3月15日まで(以後新たに事業を開始した場合には,その事業を開始した日から2月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署長に提出しなければならない。
2) 適切。純損失の金額が生じた年分の所得税について,青色申告書を提出している場合には,この純損失の金額を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができる。
3) 適切。不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者は,正規の簿記の原則に従い作成された貸借対照表等を確定申告書に添付し,申告期限内に提出することにより,青色申告特別控除として最高650千円を控除することができる。
4) 適切。青色申告承認申請書の提出期限は,原則としてその適用を受けようとする年の3月15日であるが,その年の1月16日以後,新たに事業を開始した場合には,その事業開始の日から2カ月以内である。
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