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1級学科200901問28

問28: 医療費控除
 
正解: 2
 
 
「2 医療費控除の対象となる医療費の要件
 
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
 
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。」
 
1) 適切。対象となる医療費は,その年中に実際に支払ったものに限られ,治療が終了していても未払いのものは,医療費控除の対象とならない。
 
 
 
「2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)」
 
2) 不適切。健康診断でメタボリックシンドロームと診断されないように,予防としてスポーツジムを利用する場合の施設利用料は,医療費控除の対象とならない。
 
「8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
 
~略~
 
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)」
 
3) 適切。6カ月以上寝たきりの状態などにあり,医師の継続的な治療とおむつの使用を必要とするときのおむつ費用は,医師の発行する「おむつ使用証明書」などの添付により,医療費控除の対象となる。
 
 
 
「 3 医療費控除の対象となる金額
 
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 
   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
 
(1) 保険金などで補てんされる金額
 
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
 
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
 
(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額」
 
4) 適切。医療費控除額は,その年中に支払った医療費の総額から保険金等で補てんされる金額を差し引き,さらに総所得金額等の5%または100千円のいずれか低いほうを差し引いた金額であるが,その控除額の限度は,2,000千円である。
 
 
資格の大原 資格の大原 税理士講座
 
 

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