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2級学科200805問題17

問題17: 普通傷害保険において支払い対象外となる行為


正解: 3


普通傷害保険は、日本国内外を問わず、家庭内、職場内、通勤中、旅行中などにおいて発生する急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払うものであるが、一般に下記のような免責事由が定められている。

・故意の事故招致
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為
・自動車等の無資格運転、酒酔い運転
・疾病
・刑の執行
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争または暴動危険
・原子力危険
・他覚性のないむちうち症や腰痛


1. 自転車に乗っていて転倒し、足を骨折した。支払い対象。

2. 業務上の災害により、ケガを負った。支払い対象。

3. 運転免許停止期間中に自動二輪を運転していて交通事故を起こし、ケガを負ったのは、上記の免責事由である無資格運転に当たり、支払い対象外となる。

4. 海外旅行中に観光バスの交通事故でケガを負った。支払い対象。


よって、正解は 3 となる。


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関連問題:
普通傷害保険の支払対象


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