« 2010年3月 | トップページ | 2010年5月 »
問題32: 所得税の事業所得の計算における必要経費
正解: 4
1. 適切。納税者と生計を一にする親族に支払った家賃や借入金の利子の金額は、必要経費とすることはできない。
2. 適切。納税者が納付した所得税の額は、必要経費とすることはできない。
3. 適切。事業の用に供する減価償却資産の減価償却は強制償却であり、償却するか否かを任意に決めることはできない。
タックスアンサー (No.2100 減価償却のあらまし)より
4. 不適切。減価償却資産の償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選択できる。この場合、償却方法の選定の届出が必要となるが、この届出がない場合には、法定の償却方法である定額法で計算することになる。(平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、旧定額法または旧定率法で計算する。なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法または定額法とされており、定率法等の他の償却方法を選択することはできない)
<< 問題31 | 2級学科の出題傾向(200905) | 問題33 >>
問題33: 給与所得者が得た収入等のうち、所得税が課されるもの
正解: 3
1. 不適切。給与所得者が、電車を利用し、最も経済的かつ合理的な経路で通勤した場合の通勤定期代として、給与支払者から支給される1ヵ月当たり100,000円までの通勤手当は非課税である(所得税法施行令第20条の2)。したがって、1ヵ月当たり80,000円の通勤手当は非課税である。
2. 不適切。健康保険法においては、傷病手当金は保険給付(健康保険法第52条)とされる。租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない(健康保険法第62条)ことから、給与所得者が、病気療養中に健康保険組合から支払いを受ける傷病手当金は非課税である。
3. 適切。使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品のうち、一定の要件に該当するものについては課税しなくて差し支えないが、現物に代えて支給する金銭は含まない(所得税基本通達36-22)。したがって、給与所得者が、勤務先企業の創業10周年の記念として、給与支払者から現金で支払いを受ける30,000円の祝い金には、所得税が課される。
4. 不適切。給与所得者が、業務の遂行上必要であるために給与支払者から支給を受ける作業服は非課税である(所得税法施行令第21条第2号、第3号)。
よって、給与所得者が得た収入等のうち、所得税が課されるものは、3 のみとなる。
<< 問題32 | 2級学科の出題傾向(200905) | 問題34 >>
問題30: 個人顧客に対する保険商品の募集・勧誘等に係る関連法規
正解: 1
1. 不適切。一般の保険に対しては、保険業法の規定が適用され、金融商品取引法の規制の対象とはなっていないが、投資性の強い保険等については、金融商品取引法と同等の販売・勧誘ルール(契約の締結の勧誘においての元本欠損が生じる可能性がある旨およびその要因を記載した書面の顧客への交付等)が適用される。
2. 適切。保険業法の規定により、保険契約の締結または募集を行う際においては、保険料の割引、割戻しその他の特別の利益の提供を約することが禁止されている。
3. 適切。金融商品の販売等に関する法律の規定により、保険商品の販売を行うに当たっては、保険会社が破たん等に陥った場合に保険金額や年金額等が削減される可能性があることについて、保険商品の販売が行われるまでの間に、顧客へ説明することが義務付けられている。
4. 適切。消費者契約法の規定により、保険契約の勧誘の際に、重要事項について事実と異なることを告げたことにより顧客(消費者)が誤認して契約した場合、顧客は、契約に関する申込みの取消しまたは承諾の意思表示の取消しをすることができる。
<< 問題29 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題31 >>
問題5: 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者
正解: 3
老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が合算して原則25年以上なければならない。受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間である。
Aさんのケースでは、「会社員 厚生年金保険加入 21年」が保険料納付済期間、昭和61年4月までの「学生 国民年金未加入 3年」が合算対象期間となるが、合算しても受給資格期間は24年にとどまり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない。
Bさんのケースでは、「専業主婦 国民年金加入 第3号被保険者期間 24年」が保険料納付済期間、昭和61年4月までの「専業主婦 国民年金未加入 5年」が合算対象期間となり、受給資格期間を合算すると29年となり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
Cさんのケースでは、「会社員 厚生年金保険加入 24年」が保険料納付済期間となり、受給資格期間は25年に満たないが、昭和29年4月生まれとあることから、受給資格期間短縮の特例※に該当し、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
※受給資格期間短縮の特例においては、昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれの場合は22年、昭和29年4月2日~昭和39年4月1日生まれの場合は23年、被用者年金の加入期間があれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。
よって、正解は 3. Bさん、Cさんの2人 となる。
<< 問題4 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題6 >>
問題38: 減価償却費
正解: 4
財務省 (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度)より
1. 適切。取得価額25万円の減価償却資産については、その資産の使用可能期間にかかわらず、選択により取得価額の全額を当期の損金に算入することができる。
2. 適切。取得価額15万円の減価償却資産については、その資産の使用可能期間にかかわらず、選択により取得価額を当期から3年間均等で償却して損金に算入することができる。
3. 適切。取得価額5万円の減価償却資産については、その資産の使用可能期間にかかわらず、選択により取得価額の全額を当期の損金に算入することができる。
4. 不適切。使用可能期間3年の減価償却資産については、その取得価額が30万円未満のものは、選択により取得価額の全額を当期の損金に算入することができる。
<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題39 >>
問題29: 金融商品の課税関係
正解: 2
1. 適切。源泉徴収ありの特定口座内における上場株式等の譲渡による損益について、他の証券会社の源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等の譲渡による損益と通算するためには、確定申告が必要となる。
2. 不適切。一般口座内における公募株式投資信託の解約差益と償還差益については、確定申告が必要となる。(平成21年以降、公募株式投資信託の解約差益および償還差益は譲渡所得として取り扱われる。)
3. 適切。上場株式の配当金については、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることはできない。
4. 適切。公募株式投資信託の普通分配金については、申告分離課税を選択した場合、確定申告をすることにより、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
<< 問題28 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題30 >>
問15: 青色申告
正解:
(ア) 6
(イ) 9
(ウ) 5
「青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。」
よって、(ア) は 6. 山林所得。
「(1) 青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。」
タックスアンサー (No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分)より
「(4) 青色申告特別控除については事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。」
よって、(イ) は 9. 65。
「1 65万円の青色申告特別控除
~略~
(注)
~略~
3 不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除します。」
よって、(ウ) は 5. 不動産。
<< 問14 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問16 >>
問6: 普通社債
正解: 3
1. 不適切。一般的に、BBB格以上の債券は投資適格債、BB格以下の債券は投機的債券に分類される。したがって、この社債の格付けBBBは、通常、投資適格債に分類される。
2. 不適切。万一、RA株式会社が額面分の金額を投資家に償還できない場合に、代わってRX証券株式会社が投資家に額面分の金額を償還することを保証することは、「損失補填の禁止」(金融商品取引法第39条) に抵触する。
3. 適切。この社債を新規発行時に額面100万円分購入する場合、払い込む受渡代金は999,800円である。
4. 不適切。この社債の1回分の税引前利息は、額面100円に対して、年1.56%の半年分の日数で日割り計算される。
<< 問5 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問7 >>
問題60: 生命保険を活用した相続税の納税資金対策等
正解: 4
1. 適切。(ア) のように契約者および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を相続人である長男Bとする保険契約に基づき支払われる死亡保険金は、相続税の課税対象となるので、相続税に係る死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数) の対象となる。
2. 適切。(ア) の保険契約は、Y社株式を相続する長男Bから長女Cへの代償分割に係る代償交付金の準備として活用することができる。
3. 適切。(イ) のように中小同族会社を契約者および死亡保険金の受取人、被保険者をその会社の社長とする保険契約は、Aさんの相続が発生して長男Bが取得するY社株式をY社が買い取るための資金の準備として、活用することができる。
4. 不適切。(イ) の保険契約に基づきY社が受け取った死亡保険金を、Aさんの死亡退職金としてAさんの相続人に支給した場合、その死亡退職金は、相続税に係る退職手当金の非課税金額 (500万円×法定相続人の数)の対象となる。
<< 問題59 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題1 >>
問題57: 生命保険を活用した事業承継対策および相続対策
正解: 4
1. 適切。相続税に係る死亡保険金の非課税枠を活用するため、契約者および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を配偶者とする終身保険に加入する。
2. 適切。事業用資産を相続する長男から長女への代償分割資金を準備するため、契約者および死亡保険金受取人を長男、被保険者をAさんとする終身保険に加入する。
3. 適切。生前から長女に財産の移転を図るため、契約者および死亡(満期)保険金受取人を長女、被保険者をAさんとする養老保険に加入し、保険料相当額を長女に生前贈与する。
4. 不適切。Aさんの死亡後に配偶者が死亡して2次相続が発生した場合の相続税の納税資金を準備するため、契約者および死亡保険金受取人を長男、被保険者を配偶者とする長期契約の定期保険に加入する。
<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(200901) | 問題58 >>
問題58: 相続対策における生命保険の活用
正解: 1
1. 適切。被相続人が保険料を負担し、相続開始時においてまだ保険事故が発生していない生命保険契約に係る権利の価額は、原則として相続開始時における解約返戻金の額により評価する。
2. 不適切。保険契約者(保険料負担者) および保険金受取人である相続人が、被保険者である被相続人の死亡により取得した生命保険金は、一時所得として、所得税の課税対象となる。
3. 不適切。みなし相続財産として相続税の課税対象となる生命保険金を相続の放棄をした者が取得した場合、その取得した生命保険金については、相続税における非課税金額の規定が適用されない。
4. 不適切。不動産のように分割の難しい財産が多い場合の相続対策として、保険契約者(保険料負担者) および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする生命保険に加入することは、遺族の相続税納税資金対策として、また遺産分割対策(代償分割に係る代償交付金の準備) としても有効である。
<< 問題57 | 2級学科の出題傾向(200905) | 問題59 >>
問38: 個人年金保険の税務
正解:
(ア) 1
(イ) 1
「据置期間満了後に受け取る年金は、(ア) となります。また、年金受取り開始から10年が経過する前に幸江さんが死亡すると、継続年金受取人である恭子さんが残存期間の年金を受け取ることになりますが、この場合には、残存期間の年金を受給する権利が相続税の対象となります。そして、その後に恭子さんが受け取る年金については、(イ) となります。」
タックスアンサー (No.1610 本人が受け取る個人年金)より
「個人年金には、個人年金保険、郵便年金などの保険形式のものと、個人年金信託、財形年金などの貯蓄形式のものがあります。
まず、保険形式の年金契約を結んだ場合で、その保険料の負担していた者が年金を受け取った場合です。
この年金は、公的年金等以外の雑所得になります。」
したがって、幸江さんが据置期間満了後に受け取る年金は、雑所得となる。
タックスアンサー (No.1615 遺族が受け取る個人年金)より
「1 保険形式の年金契約で、保険料を支払っていた保険契約者が受け取っていた年金を遺族が継続して受け取る場合
この年金は、遺族の公的年金等以外の雑所得として所得税の課税の対象になります。」
したがって、恭子さんが受け取る年金についても、雑所得となる。
よって、(ア) 、(イ) いずれについても、1. 雑所得として総合課税の対象 となる。
<< 問37 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問39 >>
1級実技(資産設計提案業務):
2011問2: 自動車損害賠償責任保険と自家用自動車総合保険から支払われる保険金
2級学科:
201309問題16: 自動車損害賠償責任保険および任意加入の自動車保険
201109問題14: 自動車損害賠償責任保険および任意加入の自動車保険
201101問題16: 自動車損害賠償責任保険および任意加入の自動車保険
200905問題15: 自動車損害賠償責任保険および自動車保険
2級実技(資産設計提案業務):
201801問13: 自動車損害賠償責任保険と任意の自動車保険
201305問14: 自動車損害賠償責任保険と任意の自動車保険
201205問14: 自動車損害賠償責任保険と任意の自動車保険
問題10: 自己金融の金額
正解: 3
問題文には、「自己金融の金額は、減価償却費に留保利益を加えることで求められ、」とあるので、自己金融の金額は、下記の式で計算すべきと考えられる。
自己金融の金額 = 減価償却費 + 留保利益
一般に、留保利益は、下記の式から求められるが、
留保利益 = 税引前当期純利益 - 法人税等 - 剰余金の配当 - 役員賞与
「記載のない金額については一切考慮しないものとする。」とあるため、ここでは役員賞与は考慮する必要はないと考えられる。
以上をまとめると、下記の式となり、
自己金融の金額 = 減価償却費 + (税引前当期純利益 - 法人税等 - 剰余金の配当)
最後に、< D社のデータ >に記載の額を代入すると、以下のとおりとなる。
450百万円 = 100百万円 + (700百万円 - 200百万円 - 150百万円)
<< 問題9 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題11 >>
問題28: ドルコスト平均法
正解: 1
購入可能株数:
第1回: 5株 =10,000円 / 2,000円
第2回: 4株 =10,000円 / 2,500円
第3回: 5株 =10,000円 / 2,000円
第4回: 2株 =10,000円 / 5,000円
投資金額合計: 40,000円 = 10,000円 + 10,000円 + 10,000円 + 10,000円
購入株数合計: 16株 = 5株 + 4株 + 5株 + 2株
平均取得単価: 2,500円 = 40,000円 / 16株
<< 問題27 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題29 >>
問題58: 財産の移転
正解: 4
1. 適切。長男Bが受けた平成18年中の贈与については、相続時精算課税制度の適用により、長男Bが納付すべき贈与税はない。(特別控除額25,000千円以内である)
2. 適切。配偶者Cが受けた平成19年中の贈与については、贈与税の配偶者控除の特例の適用により、配偶者Cが納付すべき贈与税はない。(贈与税の配偶者控除の特例とは、配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除1,100千円のほかに最高20,000千円まで控除できるという特例である)
3. 適切。Aさんの相続に係る長男Bの相続税の課税価格は、相続により取得した現金50,000千円に、平成18年10月に受贈した土地の受贈時の価額である20,000千円が加算された額となる。(相続時精算課税制度においては、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算する)
4. 不適切。Aさんの相続に係る配偶者Cの相続税の課税価格は、相続により取得した現金50,000千円となる。(平成19年9月に受贈した自宅は、贈与税の配偶者控除の特例の適用により生前贈与加算の対象とはならない)
<< 問題57 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題59 >>
問題16: 任意加入の自動車保険から支払われる保険金
正解: 2
1. 適切。Aさんが自家用車を運転中に他車と衝突して首にケガをし、治療費等が発生した場合、Aさんの過失割合とは関係なく人身傷害補償保険の保険金支払いの対象となる。
2. 不適切。対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自動車損害賠償責任保険から支払われる金額を超える部分に対し保険金が支払われる。したがって、Bさんが自家用車を車庫入れ中に、車両誘導中のBさんの父親に誤って接触しケガをさせた場合、対人賠償保険の保険金支払いの対象とはならない。
3. 適切。Cさんが自家用車を運転中に他の自動車に追突され後遺障害を被ったが、事故の相手方(無保険車)から十分な補償を受けることができなかった場合、無保険車傷害保険の保険金支払いの対象となる。
4. 適切。Dさんが自家用車を運転中に停車している自動車に誤って追突し、相手車両の損害に対して賠償責任が生じた場合、対物賠償保険の保険金支払いの対象となる。
<< 問題15 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題17 >>
問題15: 生命保険の保険料の経理処理
正解: 2
1. 適切。逓増定期保険は、保険期間満了時まで条件を変更せずに契約を継続すれば、支払った保険料の累計額と損金算入した額の累計額が同額となる。
2. 不適切。全役員を被保険者、法人を死亡保険金受取人とする一時払終身保険の保険料は、払込み時に保険料積立金として資産に計上する。
3. 適切。役員を被保険者、法人を死亡保険金受取人とする長期平準定期保険の年払い保険料は、保険期間の前半6割相当期間は2分の1を長期前払費用として資産に計上し、残り2分の1を損金に算入する。
4. 適切。特定の従業員を被保険者、その遺族を死亡保険金受取人とする定期保険の年払い保険料は、その従業員への給与となり、全額を損金に算入する。
<< 問題14 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題16 >>
問10: 不動産投資信託の銘柄比較
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(ア) 不適切。銘柄Aは銘柄Bより10月末時点での予想分配金利回りが低い。
予想分配金利回り
= 1口当たり予想年間分配金 / 投資口価格 × 100
銘柄A: 39,900円 / 863,000円 × 100 = 4.6234%
銘柄B: 23,700円 / 503,000円 × 100 = 4.71172%
銘柄A: 4.6234% < 銘柄B: 4.71172%
∴銘柄Aのほうが、予想分配金利回りが低い。
(イ) 不適切。銘柄Bは銘柄Cより1ヵ月間の騰落率が低い。
1ヵ月間の騰落率
= (投資口価格(10月末) - 投資口価格(9月末)) / 投資口価格(9月末) × 100
銘柄B: (503,000円 - 470,000円) / 470,000円 × 100 = 7.02127%
銘柄C: (487,000円 - 445,000円) / 445,000円 × 100 = 9.4382%
銘柄B: 7.02127% < 銘柄C: 9.4382%
∴銘柄Bのほうが、騰落率が低い。
(ウ) 適切。銘柄Aは銘柄Dより時価総額が大きい。
東証REIT指数構成比を比較すると...
銘柄A: 15.7% > 銘柄D: 12.1%
∴銘柄Aのほうが時価総額が大きい。
<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問11 >>
問37: 上場株式に係る譲渡損失の損益通算
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
「上場株式等の譲渡損と配当等との間の損益通算の仕組みが導入されています(平成20年度税制改正)
平成21年1月1日から、上場株式・公募株式投資信託(上場株式等)の譲渡損と配当等との間の損益通算の仕組みが導入されています。」
(ア) 損益通算可能。注1に「国内株式とは、国内の証券取引所に上場されている株式のことである」とあるため。
(イ) 損益通算可能。「国内株式を主な投資対象とする投資信託からの収益分配金(普通分配金)」とあるため。
(ウ) 損益通算可能。注1に「外国債券を主な投資対象とする投資信託とは、公募株式等証券投資信託に分類されるものである」とあるため。
<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問38 >>
問31: 中間配当金計算書
正解:
(ア) 154
(イ) 66
タックスアンサー (No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得))より
上場株式等の配当等の場合、平成23年12月31日までは、所得税: 7%、住民税: 3%の軽減税率により源泉徴収等がされる。
所有株式数: 100株
1株当たりの配当金: 22円00銭
配当金額: 2,200円 = 100株 × 22円00銭
所得税率: 7%
所得税額: 154円 = 2,200円 × 7%
よって、(ア) は 154。
住民税率: 3%
住民税額: 66円 = 2,200円 × 3%
よって、(イ) は 66。
税引後配当金額: 1,980円 = 2,200円 - (154円 + 66円)
<< 問30 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問32 >>
問5: 企業情報
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 適切。この企業の決算月は、3月である。
( 【決算】 3月 とある)
(イ) 適切。この企業の連結売上高に占める海外比率は、88%である。
( 【海外】 88 とある)
(ウ) 不適切。この企業の株式の1単元は、100株である。
( 【株式】 単位100株 とある)
(エ) 不適切。この企業の2010年3月期の連結最終利益予想は、前年に比べて増益となっている。
( 【業績】 連09.3: 279,089 < 連10.3予: 300,000 ∴2010年3月期の連結最終利益予想のほうが大きい )
<< 問4 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問6 >>
問題48: 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除および土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例
正解: 4
1. 適切。特別控除制度の対象となる土地等の取得時期は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までである。
2. 適切。土地等を譲渡し、特別控除制度の適用を受ける場合、その譲渡に係る長期譲渡所得の金額から、最高1,000万円を控除することができる。
財務省 ( 平成21年及び平成22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設 ) 参照。
3. 適切。先行取得の課税の特例の対象となる先行取得の土地等の取得時期は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までである。
4. 不適切。先行取得の課税の特例の適用要件には、譲渡する土地等の用途に関する制限があり、土地等が棚卸資産である場合や事業用資産でない場合は対象外となる。したがって、居住の用に供していた土地等の譲渡は先行取得の課税の特例の適用対象外となる。
財務省 ( 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設 ) 参照。
<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題49 >>
関連問題:
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除および土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例
最近のコメント