2級(AFP)実技201001問15
問15: 青色申告
正解:
(ア) 6
(イ) 9
(ウ) 5
「青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。」
よって、(ア) は 6. 山林所得。
「(1) 青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することを認めるというものです。」
タックスアンサー (No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分)より
「(4) 青色申告特別控除については事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。」
よって、(イ) は 9. 65。
「1 65万円の青色申告特別控除
~略~
(注)
~略~
3 不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除します。」
よって、(ウ) は 5. 不動産。
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