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2級(AFP)実技201001問14

問14: 損害保険の保険金の支払い対象となるもの
 
正解: 4
 
1. 旅行傷害保険は、旅行の目的で自宅を出発してから自宅に帰着するまでに被った傷害を補償する。したがって、海外旅行中に旅行前から治療中の病気が悪化し、現地で医者の治療を受けた場合には、保険金の支払対象とはならない。(海外旅行傷害保険)
 
2. 個人賠償責任保険とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する保険であるが、被保険者の業務に起因した賠償責任は対象外である。したがって、デパートで就労中、誤って商品を破損させた場合には、保険金の支払対象とはならない。(個人賠償責任保険)
 
3. 対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自動車損害賠償責任保険から支払われる金額を超える部分に対し保険金が支払われる。したがって、車庫入れを誘導していた父親に誤って車をぶつけてしまい、負傷させた場合には、保険金の支払対象とはならない。(対人賠償保険)
 
4. 対物賠償保険では、自動車事故によって他人の財物に損害を与え法律上の賠償責任が生じた場合に保険金が支払われる。したがって、自家用車を運転中、宅配便業者の営業車に追突し、営業車の代車費用が発生した場合には、保険金の支払対象となる。(対物賠償保険)
 
よって、保険金の支払対象となるのは 4 のみとなる。
 
 
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