2級学科201001問題58
問題58: 財産の移転
正解: 4
1. 適切。長男Bが受けた平成18年中の贈与については、相続時精算課税制度の適用により、長男Bが納付すべき贈与税はない。(特別控除額25,000千円以内である)
2. 適切。配偶者Cが受けた平成19年中の贈与については、贈与税の配偶者控除の特例の適用により、配偶者Cが納付すべき贈与税はない。(贈与税の配偶者控除の特例とは、配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除1,100千円のほかに最高20,000千円まで控除できるという特例である)
3. 適切。Aさんの相続に係る長男Bの相続税の課税価格は、相続により取得した現金50,000千円に、平成18年10月に受贈した土地の受贈時の価額である20,000千円が加算された額となる。(相続時精算課税制度においては、相続財産の価額に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算する)
4. 不適切。Aさんの相続に係る配偶者Cの相続税の課税価格は、相続により取得した現金50,000千円となる。(平成19年9月に受贈した自宅は、贈与税の配偶者控除の特例の適用により生前贈与加算の対象とはならない)
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