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2級学科201001問題5

問題5: 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者


正解: 3


老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が合算して原則25年以上なければならない。受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間である。


Aさんのケースでは、「会社員 厚生年金保険加入 21年」が保険料納付済期間、昭和61年4月までの「学生 国民年金未加入 3年」が合算対象期間となるが、合算しても受給資格期間は24年にとどまり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない。

Bさんのケースでは、「専業主婦 国民年金加入 第3号被保険者期間 24年」が保険料納付済期間、昭和61年4月までの「専業主婦 国民年金未加入 5年」が合算対象期間となり、受給資格期間を合算すると29年となり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

Cさんのケースでは、「会社員 厚生年金保険加入 24年」が保険料納付済期間となり、受給資格期間は25年に満たないが、昭和29年4月生まれとあることから、受給資格期間短縮の特例※に該当し、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。

※受給資格期間短縮の特例においては、昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれの場合は22年、昭和29年4月2日~昭和39年4月1日生まれの場合は23年、被用者年金の加入期間があれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。


よって、正解は 3. Bさん、Cさんの2人 となる。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
老齢基礎年金の受給資格期間


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