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2級学科201001問題48

問題48: 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除および土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例


正解: 4


1. 適切。特別控除制度の対象となる土地等の取得時期は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までである。

2. 適切。土地等を譲渡し、特別控除制度の適用を受ける場合、その譲渡に係る長期譲渡所得の金額から、最高1,000万円を控除することができる。

財務省 ( 平成21年及び平成22年に取得した土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設 ) 参照。


3. 適切。先行取得の課税の特例の対象となる先行取得の土地等の取得時期は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までである。

4. 不適切。先行取得の課税の特例の適用要件には、譲渡する土地等の用途に関する制限があり、土地等が棚卸資産である場合や事業用資産でない場合は対象外となる。したがって、居住の用に供していた土地等の譲渡は先行取得の課税の特例の適用対象外となる。

財務省 ( 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例の創設 ) 参照。


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関連問題:
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除および土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例


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