2級学科201001問題30
問題30: 個人顧客に対する保険商品の募集・勧誘等に係る関連法規
正解: 1
1. 不適切。一般の保険に対しては、保険業法の規定が適用され、金融商品取引法の規制の対象とはなっていないが、投資性の強い保険等については、金融商品取引法と同等の販売・勧誘ルール(契約の締結の勧誘においての元本欠損が生じる可能性がある旨およびその要因を記載した書面の顧客への交付等)が適用される。
2. 適切。保険業法の規定により、保険契約の締結または募集を行う際においては、保険料の割引、割戻しその他の特別の利益の提供を約することが禁止されている。
3. 適切。金融商品の販売等に関する法律の規定により、保険商品の販売を行うに当たっては、保険会社が破たん等に陥った場合に保険金額や年金額等が削減される可能性があることについて、保険商品の販売が行われるまでの間に、顧客へ説明することが義務付けられている。
4. 適切。消費者契約法の規定により、保険契約の勧誘の際に、重要事項について事実と異なることを告げたことにより顧客(消費者)が誤認して契約した場合、顧客は、契約に関する申込みの取消しまたは承諾の意思表示の取消しをすることができる。
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関連問題:
金融商品販売法および消費者契約法ならびに金融商品取引法
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