2級学科201001問題29
問題29: 金融商品の課税関係
正解: 2
1. 適切。源泉徴収ありの特定口座内における上場株式等の譲渡による損益について、他の証券会社の源泉徴収ありの特定口座内の上場株式等の譲渡による損益と通算するためには、確定申告が必要となる。
2. 不適切。一般口座内における公募株式投資信託の解約差益と償還差益については、確定申告が必要となる。(平成21年以降、公募株式投資信託の解約差益および償還差益は譲渡所得として取り扱われる。)
3. 適切。上場株式の配当金については、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることはできない。
4. 適切。公募株式投資信託の普通分配金については、申告分離課税を選択した場合、確定申告をすることにより、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。
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