2級学科201001問題17
問題17: 積立型の損害保険
正解: 1
1. 適切。積立型の損害保険は、保険金額の全額が支払われた場合(全損事故)には、その時点で契約が終了(全損終了)し、満期返戻金や契約者配当金は支払われない。
2. 不適切。積立型の損害保険には、それまでに払い込まれた積立保険料を担保に解約返戻金の9割程度の範囲内で資金を契約者に貸し付ける契約者貸付制度および解約返戻金の範囲内で保険料相当額を契約者に貸し付ける保険料の自動振替貸付制度がある。
3. 不適切。積立傷害保険では、積立部分の保険料の運用利率があらかじめ定められた利率を超えた場合、契約者配当金が支払われる。
4. 不適切。積立傷害保険は、国外・国内を問わず急激かつ偶然な外来の事故に対して保険金を支払う保険である。したがって、海外旅行中にケガをして治療を受けた場合でも、保険金が支払われる。
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