2級学科201001問題16
問題16: 任意加入の自動車保険から支払われる保険金
正解: 2
1. 適切。Aさんが自家用車を運転中に他車と衝突して首にケガをし、治療費等が発生した場合、Aさんの過失割合とは関係なく人身傷害補償保険の保険金支払いの対象となる。
2. 不適切。対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自動車損害賠償責任保険から支払われる金額を超える部分に対し保険金が支払われる。したがって、Bさんが自家用車を車庫入れ中に、車両誘導中のBさんの父親に誤って接触しケガをさせた場合、対人賠償保険の保険金支払いの対象とはならない。
3. 適切。Cさんが自家用車を運転中に他の自動車に追突され後遺障害を被ったが、事故の相手方(無保険車)から十分な補償を受けることができなかった場合、無保険車傷害保険の保険金支払いの対象となる。
4. 適切。Dさんが自家用車を運転中に停車している自動車に誤って追突し、相手車両の損害に対して賠償責任が生じた場合、対物賠償保険の保険金支払いの対象となる。
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