2級学科200905問題58
問題58: 相続対策における生命保険の活用
正解: 1
1. 適切。被相続人が保険料を負担し、相続開始時においてまだ保険事故が発生していない生命保険契約に係る権利の価額は、原則として相続開始時における解約返戻金の額により評価する。
2. 不適切。保険契約者(保険料負担者) および保険金受取人である相続人が、被保険者である被相続人の死亡により取得した生命保険金は、一時所得として、所得税の課税対象となる。
3. 不適切。みなし相続財産として相続税の課税対象となる生命保険金を相続の放棄をした者が取得した場合、その取得した生命保険金については、相続税における非課税金額の規定が適用されない。
4. 不適切。不動産のように分割の難しい財産が多い場合の相続対策として、保険契約者(保険料負担者) および被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする生命保険に加入することは、遺族の相続税納税資金対策として、また遺産分割対策(代償分割に係る代償交付金の準備) としても有効である。
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