2級学科200905問題33
問題33: 給与所得者が得た収入等のうち、所得税が課されるもの
正解: 3
1. 不適切。給与所得者が、電車を利用し、最も経済的かつ合理的な経路で通勤した場合の通勤定期代として、給与支払者から支給される1ヵ月当たり100,000円までの通勤手当は非課税である(所得税法施行令第20条の2)。したがって、1ヵ月当たり80,000円の通勤手当は非課税である。
2. 不適切。健康保険法においては、傷病手当金は保険給付(健康保険法第52条)とされる。租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない(健康保険法第62条)ことから、給与所得者が、病気療養中に健康保険組合から支払いを受ける傷病手当金は非課税である。
3. 適切。使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品のうち、一定の要件に該当するものについては課税しなくて差し支えないが、現物に代えて支給する金銭は含まない(所得税基本通達36-22)。したがって、給与所得者が、勤務先企業の創業10周年の記念として、給与支払者から現金で支払いを受ける30,000円の祝い金には、所得税が課される。
4. 不適切。給与所得者が、業務の遂行上必要であるために給与支払者から支給を受ける作業服は非課税である(所得税法施行令第21条第2号、第3号)。
よって、給与所得者が得た収入等のうち、所得税が課されるものは、3 のみとなる。
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