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2級学科200905問題32

問題32: 所得税の事業所得の計算における必要経費


正解: 4


1. 適切。納税者と生計を一にする親族に支払った家賃や借入金の利子の金額は、必要経費とすることはできない。

2. 適切。納税者が納付した所得税の額は、必要経費とすることはできない。

3. 適切。事業の用に供する減価償却資産の減価償却は強制償却であり、償却するか否かを任意に決めることはできない。

タックスアンサー (No.2100 減価償却のあらまし)より

4. 不適切。減価償却資産の償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選択できる。この場合、償却方法の選定の届出が必要となるが、この届出がない場合には、法定の償却方法である定額法で計算することになる。(平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、旧定額法または旧定率法で計算する。なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法または定額法とされており、定率法等の他の償却方法を選択することはできない)


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関連問題:
事業所得の金額の計算における必要経費



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