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2010年3月

著作権法

 
 
 
 
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金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法および金融商品取引法

 
 
 
 
 
 
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2級学科201001問題8

問題8: 確定拠出年金


正解: 4


1. 適切。国家公務員共済組合と地方公務員共済組合の組合員は、確定拠出年金に加入することはできない。

2. 適切。国民年金の第3号被保険者は、個人型年金加入者になることはできない。

厚生労働省 (確定拠出年金の対象者・拠出限度額と既存の年金制度への加入の関係)参照。


3. 適切。企業型年金の加入者が、企業を退職して国民年金の第1号被保険者になった場合、個人別管理資産を国民年金基金連合会へ移換し、個人型年金に加入することができる。

4. 不適切。企業型年金の加入者が、60歳到達前に確定給付型の企業年金制度しかない企業へ転職した場合、個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、掛金を拠出せず、運用の指図のみを行う個人型年金運用指図者となる。

厚生労働省 (確定拠出年金のポータビリティー)参照。


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<< 問題7 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題9 >>


関連問題:
確定拠出年金


傷病手当金

 
 
 
 
 
 
 
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2級(AFP)実技201001問40

問40: 雇用保険の基本手当


正解: 2


ハローワークインターネットサービス(4.失業の認定)より

『4.失業の認定

〜略〜

※さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。
また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。

〜略〜

※求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。
これを「待期」といいます。』


「求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給され」ず、また、安藤さんは、「自己都合などで退職された場合」に該当するので、「待期期間満了後3か月間は基本手当が支給され」ない。


よって、正解は 2 となる。


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<< 問39 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問1 >>


関連問題:
雇用保険の基本手当


不動産の鑑定評価

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201001問1

問1: 著作権


正解: 2


1. 適切。他人の著作物を2~3名程度の友人の範囲内で複写(コピー)することは、私的使用目的の複製に当たり、著作権法違反には当たらない。

2. 不適切。金融商品に関する新聞記事を複写(コピー)してセミナー資料として配布することは、複製物の使用目的が事業と結びつくため、私的使用目的の複製に当たらず、著作権法違反に当たる。

3. 適切。国・地方公共団体が公表している広報資料、統計資料、報告書等(『国民生活白書』等)は、通常の著作物と同様の保護を受けるが、特に禁止する表示がない限り、雑誌等の刊行物に転載することは、一般には著作権法違反には当たらないとされる。

4. 適切。法令、条例、通達、判決等は著作権がないので、自由に引用しても著作権法違反には当たらない。(その性質上、広く国民に開放して利用されるべきものと考えられるため)


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<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問2 >>


関連問題:
著作権法


課税長期譲渡所得金額

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201001問2

問2: 消費者契約法


正解: 3


1. 適切。金融商品販売業者等が、重要事項について事実と異なることを告げ、それにより顧客が商品を購入して損害を被った場合、顧客はその契約を取り消すことができる。

2. 適切。金融商品販売業者等の居座りなどにより、消費者が困惑した状態で契約した場合、顧客はその契約を取り消すことができる。

3. 不適切。金融商品販売業者等から事実と異なることを告げられ締結した契約について、顧客に損害が生じた場合には、顧客はその契約を取り消すことができる。

4. 適切。契約の取消権は、契約締結時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(消費者契約法第7条)


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<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問3 >>


関連問題:
消費者契約法


遺言と遺留分

 
 
 
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2級(AFP)実技201001問34

問34: 傷病手当金


正解:
(ア) 1
(イ) 4
(ウ) 8


厚生労働省( (被保険者が病気やけがで会社を休んだときの保障(傷病手当金)) より


「A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。」

よって、(ア) は 1. 連続して3日間。


「B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。」

よって、(イ) は 4. 3分の2。


「C 支給される期間
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。
その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。」

よって、(ウ) は 8. 1年6ヵ月。


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<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問35 >>


関連問題:
傷病手当金


借家契約

 
 
 
 
 
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2級(AFP)実技201001問21

問21: 相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額


正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○


生前贈与加算とは、被相続人が相続開始前3年以内に相続または遺贈により財産を取得したものに対して贈与した財産が相続税の課税価格に加算される制度である。


(ア) 誤り。長男太郎さんが被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産は、現金: 100万円のみである。よって、長男太郎さんの相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、100万円である。


(イ) 誤り。贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与された財産については、控除された価額の2,000万円までに相当する部分は、生前贈与加算の対象とならない。よって、配偶者はなさんの相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、0円である。


(ウ) 正しい。長女良子さんが被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産は、上場株式であるが、相続税の課税価格に加算される価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額である。よって、長女良子さんの相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、300万円である。


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<< 問20 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問22 >>


関連問題:
相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額


入院給付金の日数

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201001問20

問20: 普通方式の遺言書の種類と特徴の比較


正解:
(ア) 4
(イ) 2
(ウ) 6


自筆証書遺言書には実印ではなく認印や拇印を押した場合でも、遺言書は有効であるが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきである。

よって、(ア) は 4 認印可。


公正証書遺言、秘密証書遺言ともに証人2人以上の立会いが必要となる。(民法969条、同970条)

よって、(イ) は 2. 2。


「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。」(民法1004条)

よって、(ウ) は 6. 検認は必要。


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<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問21 >>


関連問題:
普通方式の遺言書の種類と特徴


消費税

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201001問18

問18: 個人住民税


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○


(ア) 正しい。個人住民税にも所得税と同様に所得控除があり、その控除額については所得税とは異なり、所得税における所得控除より少なくなっている。

(イ) 誤り。個人住民税の税率は、一律10% ( 道府県(都)民税:4%、市町村(特別区)民税: 6% )である。

(ウ) 正しい。個人住民税は、所得税の確定申告をしている場合には、確定申告書等を基に税額が計算されるため、原則として納税者本人が、別途、個人住民税の申告をする必要はない。(賦課課税方式)

(エ) 正しい。給与所得者の場合は、原則として特別徴収の方法により、給与所得に係る個人住民税額が6月から翌年5月までの12回に分割され、毎月の給与から徴収される。


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<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問19 >>


関連問題:
個人住民税


生命保険料控除

 
 
 
 
 
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2級(AFP)実技201001問16

問16: 課税長期譲渡所得金額


正解: 3


課税長期譲渡所得金額 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除


・譲渡収入金額(売却価格): 8,000万円

・取得費: 3,665万円
= 3,350万円 + (1,650万円 - 1,335万円)

土地の購入価格: 3,350万円
建物の購入価格: 1,650万円
建物の売却予定時での減価償却費相当額: 1,335万円


・譲渡費用: 300万円

・居住用財産の特別控除: 3,000万円


課税長期譲渡所得金額: 1,035万円
= 8,000万円 - (3,665万円 + 300万円) - 3,000万円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問17 >>


関連問題:
課税長期譲渡所得金額


会社法

 
 
 
 
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2級学科201001問題40

問題40: 会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い


正解: 1


1. 不適切。会社所有の資産が、適正な時価よりも著しく低い価額で役員に譲渡された場合、適正な時価と譲渡価額との差額は、法人税法上、臨時的な役員給与として取り扱われる。

2. 適切。役員所有の資産が、適正な時価よりも著しく高い価額で会社に譲渡された場合、適正な時価と譲渡価額との差額は、役員給与とみなされる。

3. 適切。役員が会社所有の社宅に居住しているが、適正な賃料よりも低い金額の賃料しか負担していない場合、適正な賃料と役員が負担した賃料との差額は、役員給与とみなされる。

4. 適切。会社が役員から金銭の借入れをしているが、一切の利息を負担していない場合であっても、原則として、利息相当額の課税等の問題は生じない。


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<< 問題39 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題41 >>


関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い


所得税の概要

 
 
 
 
 
 
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2級学科201001問題32

問題32: 国内株式から受ける配当所得に係る所得税の取扱い
 
正解: 4
 
1. 適切。配当所得の金額の計算においては、原則として、配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子の金額は、収入金額から控除する。
 
2. 適切。配当所得に係る配当の支払いを受ける際には、所得税が源泉徴収される。
 
3. 適切。上場株式の発行済株式総数の5%以上※を有する大口株主は、その株式の配当について、申告分離課税を選択することができない。
 
4. 不適切。非上場株式の配当については、原則、総合課税であるが、1銘柄につき支払いを受ける1回の配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上であるときは10万円)以下のいわゆる少額配当は、所得税の源泉徴収で課税関係を終了させることができる。
 
 
※平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については、3%以上に引き下げ。
 
 
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株式市場の仕組みと特徴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2級(AFP)実技201001問13

問13: 個人年金保険料控除


正解: 2


1. 対象とはならない。本契約は、(イ)「保険料等は、年金の支払いを受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う」ものではある。しかし、(ア)「年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者」であるが、「被保険者と同一」ではなく、(ウ)「年金受取人の年齢が満60歳になった日以降支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金で」もない。

2. 対象となる。本契約は、(ア)「年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者であり、かつ被保険者と同一である」、(イ)「保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う」、(ウ)「年金受取人の年齢が満60歳になった日以降支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金である」といずれの条件をも満たしている。

3. 対象とはならない。本契約は、(イ)「保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う」、(ウ)「年金受取人の年齢が満60歳になった日以降支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金」ではあるが、(ア)「年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者で」なく、「その配偶者」でもなく、「被保険者と同一」でもない。

4. 対象とはならない。本契約は、(ア)「年金の受取人は、」「その配偶者となって」おり、「被保険者と同一」であり、(ウ)「年金受取人の年齢が満60歳になった日以降支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金」ではあるが、(イ)「保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う」ものではない。


よって、個人年金保険料控除の対象となるのは、2 のみである。


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<< 問12 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問14 >>


関連問題:
個人年金保険料控除


預貯金の種類と特徴

 
 
 
 
 
 
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2級学科201001問題35

問題35: 所得税の源泉徴収


正解: 2


1. 適切。会社が、自社の従業員向けセミナーに招いた社外の講師に対して、講演料を支払う際には、原則として、その会社には所得税を源泉徴収する義務がある。

2. 不適切。割引金融債の発行体に所得税を源泉徴収する義務が生ずるのは、原則として、割引金融債の発行時である。

3. 適切。国内の銀行が、預金者に対して、非課税ではない預金利子を支払う際には、原則として、その銀行には所得税を源泉徴収する義務がある。

4. 適切。会社が、自社の定年退職者に対して、退職一時金を支払う際には、原則として、その会社には所得税を源泉徴収する義務がある。


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<< 問題34 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題36 >>


関連問題:
所得税の概要


相続税の申告と納付

 
 
 
 
 
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2級学科201001問題56

問題56: 相続税額の計算


正解: 1


1. 不適切。妻Bの納付すべき相続税額の計算において、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けるための相続開始時におけるAとの婚姻期間の制限はない。

2. 適切。妻Bが、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けた場合、妻Bの相続税の課税価格が1億6,000万円以下であれば、妻Bに係る相続税の納付税額は算出されない。

3. 適切。子CがAの相続開始前3年以内にAから贈与を受けていた場合、子Cの納付すべき相続税額の計算においては、その贈与分として納税した贈与税額を控除することができる。

4. 適切。妹Dは一親等の血族および配偶者以外であるため、妹Dの納付すべき相続税額の計算においては、相続税額の2割加算の適用がある。


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<< 問題55 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題57 >>


関連問題:
相続税の計算


特別支給の老齢厚生年金

1級実技(資産設計提案業務):
200303問17: 特例支給開始年齢から受給する老齢厚生年金の額

2級学科:
201609問題4: 特別支給の老齢厚生年金

2級実技(資産設計提案業務):
201001問39: 特別支給の老齢厚生年金

3級学科:
201205問33: 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢


特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件
報酬比例部分の年金額

特別支給の老齢厚生年金を受給できない者


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老齢厚生年金


医療費控除

 
 
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フラット35

 
 
 
 
 
 
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路線価方式による評価額

路線価方式による自用地としての評価額
路線価方式による普通借地権の評価額
路線価方式による貸家建付地としての評価額
路線価方式による貸宅地の評価額


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相続税における宅地の評価および路線価

保険を活用したリスク管理

 
 
 
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2級(AFP)実技201001問36

問36: 生命保険から受け取った給付金および医療費控除の税務上の取扱い


正解: 1

被保険者が入院・手術したことにより被保険者本人が受け取る給付金は、非課税である。(所得税法第9条)

タックスアンサー (No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))より

医療費控除の金額は、支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する。

設例においては、支出医療費の合計額: 16万8千円、保険金等で補てんされる金額: 25万円となっており、保険金等で補てんされる金額が支出医療費の合計額を超えていることから、医療費控除の金額はゼロとなる。


以上、すべての条件の組み合わせを満たす選択肢は、1 となる。


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<< 問35 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201001) | 問37 >>


関連問題:
医療費控除額の計算


建築基準法

 
 
 
 
 
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2級学科201001問題49

問題49: 不動産所得
 
正解: 1
 
1. 適切。敷金または保証金の名目で収受した金銭のうち、賃借人への返還を要しない部分の金額は、返還を要しないことが確定した日の属する年の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に計上する。
 
2. 不適切。不動産を賃貸することにより生じた所得に係る所得税および住民税は、不動産所得の必要経費に算入することはできない。
 
3. 不適切。個人が初めて不動産所得を生ずべき不動産の賃貸を開始した場合、その不動産の取得のための借入金に係る利子で業務開始前の期間に対応する部分の金額は、不動産所得の取得費に算入することができる。
 
4. 不適切。(平成10年4月以降に)個人が新たに賃貸用アパートを建築した場合には、当該建物の減価償却の方法として、定額法を選択しなければならない。
 
 
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都市計画法

 
 
 
 
 
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2級学科201001問題20

問題20: 生命保険を利用した事業活動のリスク管理
 
正解: 3
 
1. 適切。長期平準定期保険は、役員の死亡退任だけでなく、貯蓄性を有することから、生存退任による退職慰労金の準備としても活用できる。
 
2. 適切。従業員の業務外死亡により会社が受け取った死亡保険金を原資にして遺族に支払った弔慰金が「従業員死亡時の報酬月額×6ヵ月分」までの金額であれば、会社は支払った弔慰金の全額を損金に算入することができる。
 
3. 不適切。総合福祉団体定期保険は、従業員の死亡退職金・弔慰金の財源を確保する保険であり、定年退職した場合の退職金等の準備としては活用できない。
 
4. 適切。契約者(= 保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を従業員、死亡保険金受取人を従業員の遺族とする養老保険は、従業員が普遍的に加入することにより、支払う保険料の2分の1を損金に算入することができる(ハーフタックスプラン)。
 
 
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保険契約者保護制度

 
 
 
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2級学科201001問題36

問題36: 年末調整


正解: 3


1. 給与所得者が、同一生計の親族の医療費を支払ったことにより、医療費控除の適用を受ける場合、確定申告が必要である。

2. 給与所得者が、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、居住開始の年分については確定申告が必要であるが、翌年分以降は年末調整によりその適用を受けることができる。

3. その年の合計所得金額が1,000万円以下の給与所得者が、配偶者特別控除の適用を受ける場合、年末調整によりその適用を受けることができる。

4. 給与所得者が、災害により資産に損害を受けたことにより、雑損控除の適用を受ける場合、確定申告が必要である。


よって、年末調整により適用を受けることができるのは、3 となる。


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<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題37 >>


関連問題:
年末調整により適用を受けることができるもの


金融市場および財政・金融政策等

 
 
 
 
 
 
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2級学科201001問題23

問題23: MMF、MRF、ETF
 
正解: 3
 
1. 不適切。MMFは、残存期間が短く高い格付けの公社債やコマーシャル・ペーパーなどを運用対象とする追加型公社債投資信託であるが、元本保証がされているわけではない。
 
2. 不適切。MRFは、毎日決算を行い分配金を1ヵ月ごとに再投資する仕組みの追加型公社債投資信託であり、証券総合口座専用の投資信託である。
 
3. 適切。ETFは、上場株式と同様に、投資家が証券会社に注文を委託して証券取引所で売買することができる。
 
4. 不適切。ETFとは、日経平均株価や東証株価指数などの株価指数、また特定の業種の商品指数に連動するように設定された投資信託である。
 
 
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不動産広告の読み取り

 
 
 
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2級学科201001問題4

問題4: 国民年金の付加年金および老齢基礎年金の繰下げ支給


正解: 2


・ 国民年金の第1号被保険者が、国民年金保険料に上乗せして月額 (ア) 400 円の付加保険料を納付すると、老齢基礎年金の受給権を得たときに、「 (イ) 200 円×付加保険料納付月数」で計算された付加年金が、老齢基礎年金に上乗せして支給される。(国民年金法第87条の2、第44条)

・ 昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金を65歳から受給せずに66歳以後に繰り下げて受給する場合、本来の年金額に「 (ウ) 0.7% ×65歳到達月から繰下げ申出月の前月までの月数(60月が上限)」を乗じた額が加算された年金額を、受け取ることができる。(国民年金法施行令第4条の5)


以上、すべての数値の組み合わせを満たす選択肢は 2 となる。


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<< 問題3 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題5 >>


関連問題:
老齢基礎年金


所得控除

 
 
 
 
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2級学科201001問題21

問題21: 金融市場および財政・金融政策等


正解: 4


1. 不適切。一般に、金利上昇は株価の下落要因となり、金利低下は株価の上昇要因となる。

2. 不適切。日本国内の景気が回復し海外からの投資が活発になり、円買い需要が増えると、一般に、為替相場は円高傾向になることが想定される。

3. 不適切。日本銀行は、インフレ懸念が生じると、一般に、いわゆる売りオペの実施などの公開市場操作によって金利を高めに誘導する金融政策をとる。

4. 適切。不況時に景気を浮揚させるために採られる財政政策としては、公共事業の拡大や減税による消費や設備投資を刺激する政策などがある。


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<< 問題20 | 2級学科の出題傾向(201001) | 問題22 >>


関連問題:
金融市場および財政・金融政策等


登記記録

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2級学科201001問題37

問題37: 個人住民税
 
正解: 2
 
1. 適切。平成22年度分の個人住民税の納付先は、平成22年1月2日以降の住所地にかかわらず、原則として、平成22年1月1日に住所地であった市町村(特別区)および道府県(都)となる。
 
2. 不適切。個人住民税における基礎控除(33万円)および配偶者控除(33万円)は、所得税における基礎控除(38万円)および配偶者控除(38万円)よりも、控除額が小さい。
 
3. 適切。個人住民税の所得割の標準税率は、納税者の所得の金額にかかわらず、道府県(都)民税が 4%、市町村(特別区)民税が6%である。
 
4. 適切。平成21年に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた者が、その年分の所得税額から控除しきれない残額がある場合、翌年度分の個人住民税からその残額のうち一定額を限度として控除する。
 
 
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民法上の相続人および法定相続分

 
 
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2級学科201001問題33

問題33: 損益通算後の総所得金額


正解: 3


・給与所得: 5,500千円

・一時所得: ▲300千円

一時所得の損失については、損益通算できない。


・不動産所得: ▲2,000千円
(不動産所得の金額の計算上の必要経費のうち、250千円は土地の取得に要した借入金利子相当額)

不動産所得の金額の計算上損失があり、必要経費のうちに「土地等を取得するために要した負債の利子の額」がある場合には、その全部または一部は他の黒字の所得と損益通算できない。土地等を取得するために要した負債の利子が不動産所得の損失より小さい場合、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する額を切り捨て、残った損失の額は他の所得の黒字と損益通算できる。

損益通算の対象となる不動産所得の損失の金額: 1,750千円
= 不動産所得の損失の金額: 2,000千円 - 土地の取得に要した借入金利子相当額: 250千円


・雑所得: 750千円


総所得金額: 4,500千円
= 5,500千円 + ▲1,750千円 + 750千円


よって、正解は 3 となる。


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関連問題:
総所得金額


生命保険証券の読み取り

 
 
 
 
 
 
 
 
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2級学科201001問題34

問題34: 所得控除


正解: 2


タックスアンサー (No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))より

1. 不適切。医療費控除の金額は、支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の5%のいずれか少ない額を差し引いた金額であり、最高200万円である。


タックスアンサー (No.1170 寡婦控除)より

2. 適切。寡婦控除の適用があるのは、「夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。」


タックスアンサー (No.1191 配偶者控除)より

3. 不適切。配偶者控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合でも、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば、適用を受けることができる。(納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合に適用がないのは、配偶者特別控除である。)


タックスアンサー (No.1180 扶養控除)より

4. 不適切。扶養控除の金額は、その扶養親族の年齢や同居等の状況により控除額は異なる。


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関連問題:
所得控除


相続税の課税価格の合計額と遺産に係る基礎控除額

 
 
 
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2級学科201001問題57

問題57: 相続税における宅地の評価


正解: 2


1. 適切。宅地の価額は、その宅地が登記上は二筆に分筆された土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を一画地として評価する。

2. 不適切。宅地の評価方法としては、市街地においては路線価方式が、郊外地や農村部においては倍率方式が適用される。したがって、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについて、納税者が任意に選択することはできない。

3. 適切。路線価方式とは、宅地の面する路線ごとに定められた路線価を基礎として評価額を求める方法である。

4. 適切。倍率方式とは、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が定めた一定の倍率を乗じて計算した金額により評価する方法である。


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関連問題:
相続税における宅地の評価および路線価


投資信託

 
 
 
 
 
 
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2級学科201001問題52

問題52: 贈与税


正解: 3


1. 適切。個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の対象とはならず、一時所得または給与所得として、所得税の対象となる。

2. 適切。扶養義務者から通常必要と認められる範囲内の生活費として受け取った金銭は贈与税の非課税財産である。しかし、扶養義務者から生活費という名目で受け取った金銭を、投資目的の株式購入に充てた場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる。

3. 不適切。被相続人の遺族が、その被相続人に係る葬儀に際して受け取った香典は、社会通念上、相当と認められる範囲内のものであれば、贈与税の非課税財産となる。

4. 適切。特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与があった場合、その信託受益権の価額のうち特別障害者1人当たり6,000万円までの部分は、贈与税の非課税財産である。(相続税法第21条の4)


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関連問題:
贈与税の課税財産


公的医療保険制度

 
 
 
 
 
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2級学科201001問題59

問題59: 相続税の納税対策等
 
正解: 2
 
1. 不適切。相続税の納税義務者は、相続税の納期限までに金銭で納付することが困難である場合には、一定の要件の下に相続税の延納をすることができ、延納によっても納付できないときは、物納が認められる。したがって、相続税の納付について、納税者が任意に選択することはできない。
 
2. 適切。相続時精算課税制度の適用を受けた受贈財産は、物納に充てることはできない。
 
3. 不適切。相続税額を超える価額の財産による物納申請があった場合、一定要件のもとに超過物納が認められる。ただし、納税額を超える部分については、譲渡所得税の課税対象となる。
 
4. 不適切。相続税を納付するために相続財産を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は課税される。ただし、相続税の申告書の提出期限から 3年以内に譲渡した場合には、通常の取得費に一定の相続税評価額を加算することができる(相続税の取得費加算の特例)。
 
 
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FP実務と倫理

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2級学科201001問題41

問題41: 不動産の登記等


正解: 3


1. 適切。不動産登記上、抵当権に関する事項は、登記記録の権利部(乙区)に記録されている。

2. 適切。分譲マンションの不動産登記上の床面積は、壁芯面積ではなく、内法面積で表示されている。

3. 不適切。不動産登記には公信力がないため、登記記録を確認し、その登記記録の内容が真実であると信じて取引した場合、その登記記録の内容が真実と異なっていても法的な保護を受けることができない。

4. 適切。登記所は、不動産登記法に基づく地図が備え付けられるまでの間、これに代えて地図に準ずる図面(いわゆる公図)を備え付けることができる。


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関連問題:
不動産の調査


生命保険の商品性

 
 
 
 
 
 
 
 
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2級学科201001問題24

問題24: 投資信託の分類方法およびディスクロージャー


正解: 4


1. 適切。ファンド・オブ・ファンズは、他の投資信託に投資する投資信託であり、個別の株式は組み入れられていない。

2. 適切。組入れ資産のほとんどが債券で、株式がまったく組み入れられていない証券投資信託であっても、約款上の投資対象に株式が含まれていれば、公社債投資信託ではなく株式投資信託に分類される。

3. 適切。投資信託の目論見書は、あらかじめ投資家の同意を得たうえで、インターネットのホームページ、電子メールなどの方法により投資家に交付することができる。

4. 不適切。運用報告書は、ファンドの決算終了後、委託会社が遅滞なく作成し、投資家に交付する。


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関連問題:
投資信託


不動産の売買契約における留意点

 
 
 
 
 
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2級学科201001問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 1


1. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客と有償の投資顧問契約を結び、その契約に基づき、顧客に株式の個別銘柄に関する投資情報を提供したのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。

2. 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続税の算出方法について相談されたので、仮定の事例に基づく概算額を計算して説明したのは、顧客からの個別・具体的な税務相談に答弁または意見表明を行うことにはあたらず、税理士法に抵触しない。

3. 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から遺言の方式について尋ねられたので、公正証書遺言・自筆証書遺言等の概略について、相違点を中心に説明したのは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにはあたらず、弁護士法に抵触しない。

4. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、生命保険の募集・勧誘を目的とせずに、顧客のライフプランを立案・作成し、死亡時に必要な保障額に基づき生命保険加入の必要性を提案したのは、保険業法に抵触しない。


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関連問題:
FP実務と倫理


投資尺度

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2級学科201001問題2

問題2: 退職者および高齢者向けの公的医療保険制度


正解: 4


1. 適切。退職時に健康保険の被保険者期間が一定の期間以上ある者は、原則として、退職後20日以内に申請することにより、健康保険の任意継続被保険者となることができる。

2. 適切。退職後、配偶者や子などが加入している健康保険の被扶養者となるためには、主としてその被保険者に生計を維持されている等の要件を満たすことが必要である。

3. 適切。国民健康保険に加入した場合、国民健康保険料(税)は所得割、均等割等により計算されるが、その計算方法は市町村(特別区を含む)により異なる。

4. 不適切。75歳以上の者は、原則として、健康保険等の公的医療保険制度から脱退して、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の適用を受けることになる。


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関連問題:
退職者および高齢者向けの公的医療保険制度


建物の区分所有等に関する法律

 
 
 
 
 
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2級学科201001問題12

問題12: 個人向けの生命保険商品


正解: 2


1. 不適切。定期保険は、被保険者が保険期間内に死亡し、所定の条件を満たした場合、死亡保険金が支払われるが、保険事故が起きずに保険期間が満了した場合には、養老保険と異なり掛捨ての商品であるため満期金が支払われることはない。

2. 適切。被保険者が同一人であり、保険期間・保険料払込期間・保険金額等の加入条件が同じ養老保険と定期保険を比べると、一般に、保険料は養老保険の方が高くなる。

3. 不適切。保険料が月払いの個人年金保険では、一般に、保険料払込期間中の死亡給付金の額は既払込保険料相当額である。したがって、被保険者死亡時点の既払込保険料の額に応じて死亡給付金の額に違いが生じることとなる。

4. 不適切。保険料有期払込みの定期保険特約付終身保険 (更新型) は、一定年齢で定期保険特約は満了し、それ以降は定期保険特約の自動更新はできない。


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関連問題:
生命保険の商品性


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