2級(AFP)実技201001問36
問36: 生命保険から受け取った給付金および医療費控除の税務上の取扱い
正解: 1
被保険者が入院・手術したことにより被保険者本人が受け取る給付金は、非課税である。(所得税法第9条)
タックスアンサー (No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))より
医療費控除の金額は、支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の5%のいずれか少ない額を差し引いて算出する。
設例においては、支出医療費の合計額: 16万8千円、保険金等で補てんされる金額: 25万円となっており、保険金等で補てんされる金額が支出医療費の合計額を超えていることから、医療費控除の金額はゼロとなる。
以上、すべての条件の組み合わせを満たす選択肢は、1 となる。
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