2級(AFP)実技201001問34
問34: 傷病手当金
正解:
(ア) 1
(イ) 4
(ウ) 8
厚生労働省( (被保険者が病気やけがで会社を休んだときの保障(傷病手当金)) より
「A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。」
よって、(ア) は 1. 連続して3日間。
「B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。」
よって、(イ) は 4. 3分の2。
「C 支給される期間
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。
その支給期間は、支給を開始した日から数えて1年6か月です。」
よって、(ウ) は 8. 1年6ヵ月。
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