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2級(AFP)実技201001問21

問21: 相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額


正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○


生前贈与加算とは、被相続人が相続開始前3年以内に相続または遺贈により財産を取得したものに対して贈与した財産が相続税の課税価格に加算される制度である。


(ア) 誤り。長男太郎さんが被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産は、現金: 100万円のみである。よって、長男太郎さんの相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、100万円である。


(イ) 誤り。贈与税の配偶者控除の適用を受けて贈与された財産については、控除された価額の2,000万円までに相当する部分は、生前贈与加算の対象とならない。よって、配偶者はなさんの相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、0円である。


(ウ) 正しい。長女良子さんが被相続人から相続開始前3年以内に贈与された財産は、上場株式であるが、相続税の課税価格に加算される価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額である。よって、長女良子さんの相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額は、300万円である。


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関連問題:
相続税の課税価格に加算する贈与財産の合計額


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