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2級(AFP)実技201001問20

問20: 普通方式の遺言書の種類と特徴の比較


正解:
(ア) 4
(イ) 2
(ウ) 6


自筆証書遺言書には実印ではなく認印や拇印を押した場合でも、遺言書は有効であるが、偽造、変造等を防止するため、なるべく実印を用いるべきである。

よって、(ア) は 4 認印可。


公正証書遺言、秘密証書遺言ともに証人2人以上の立会いが必要となる。(民法969条、同970条)

よって、(イ) は 2. 2。


「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。」(民法1004条)

よって、(ウ) は 6. 検認は必要。


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関連問題:
普通方式の遺言書の種類と特徴


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