2級(AFP)実技201001問2
問2: 消費者契約法
正解: 3
1. 適切。金融商品販売業者等が、重要事項について事実と異なることを告げ、それにより顧客が商品を購入して損害を被った場合、顧客はその契約を取り消すことができる。
2. 適切。金融商品販売業者等の居座りなどにより、消費者が困惑した状態で契約した場合、顧客はその契約を取り消すことができる。
3. 不適切。金融商品販売業者等から事実と異なることを告げられ締結した契約について、顧客に損害が生じた場合には、顧客はその契約を取り消すことができる。
4. 適切。契約の取消権は、契約締結時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。(消費者契約法第7条)
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