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2級(AFP)実技201001問13

問13: 個人年金保険料控除


正解: 2


1. 対象とはならない。本契約は、(イ)「保険料等は、年金の支払いを受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う」ものではある。しかし、(ア)「年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者」であるが、「被保険者と同一」ではなく、(ウ)「年金受取人の年齢が満60歳になった日以降支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金で」もない。

2. 対象となる。本契約は、(ア)「年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者であり、かつ被保険者と同一である」、(イ)「保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う」、(ウ)「年金受取人の年齢が満60歳になった日以降支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金である」といずれの条件をも満たしている。

3. 対象とはならない。本契約は、(イ)「保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う」、(ウ)「年金受取人の年齢が満60歳になった日以降支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金」ではあるが、(ア)「年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者で」なく、「その配偶者」でもなく、「被保険者と同一」でもない。

4. 対象とはならない。本契約は、(ア)「年金の受取人は、」「その配偶者となって」おり、「被保険者と同一」であり、(ウ)「年金受取人の年齢が満60歳になった日以降支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金」ではあるが、(イ)「保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う」ものではない。


よって、個人年金保険料控除の対象となるのは、2 のみである。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
個人年金保険料控除


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