2級(AFP)実技201001問40
問40: 雇用保険の基本手当
正解: 2
『4.失業の認定
〜略〜
※さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要となります。
また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
〜略〜
※求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。
これを「待期」といいます。』
「求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給され」ず、また、安藤さんは、「自己都合などで退職された場合」に該当するので、「待期期間満了後3か月間は基本手当が支給され」ない。
よって、正解は 2 となる。
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