2級学科201001問題59
問題59: 相続税の納税対策等
正解: 2
1. 不適切。相続税の納税義務者は、相続税の納期限までに金銭で納付することが困難である場合には、一定の要件の下に相続税の延納をすることができ、延納によっても納付できないときは、物納が認められる。したがって、相続税の納付について、納税者が任意に選択することはできない。
2. 適切。相続時精算課税制度の適用を受けた受贈財産は、物納に充てることはできない。
3. 不適切。相続税額を超える価額の財産による物納申請があった場合、一定要件のもとに超過物納が認められる。ただし、納税額を超える部分については、譲渡所得税の課税対象となる。
4. 不適切。相続税を納付するために相続財産を譲渡した場合、その譲渡に係る所得は課税される。ただし、相続税の申告書の提出期限から 3年以内に譲渡した場合には、通常の取得費に一定の相続税評価額を加算することができる(相続税の取得費加算の特例)。
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