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2級学科201001問題57

問題57: 相続税における宅地の評価


正解: 2


1. 適切。宅地の価額は、その宅地が登記上は二筆に分筆された土地であっても、これを一体として利用している場合は、その全体を一画地として評価する。

2. 不適切。宅地の評価方法としては、市街地においては路線価方式が、郊外地や農村部においては倍率方式が適用される。したがって、路線価方式と倍率方式のうち、どちらの方式を採用するかについて、納税者が任意に選択することはできない。

3. 適切。路線価方式とは、宅地の面する路線ごとに定められた路線価を基礎として評価額を求める方法である。

4. 適切。倍率方式とは、その宅地の固定資産税評価額に国税局長が定めた一定の倍率を乗じて計算した金額により評価する方法である。


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関連問題:
相続税における宅地の評価および路線価


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