2級学科201001問題56
問題56: 相続税額の計算
正解: 1
1. 不適切。妻Bの納付すべき相続税額の計算において、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けるための相続開始時におけるAとの婚姻期間の制限はない。
2. 適切。妻Bが、配偶者に対する相続税額の軽減の規定の適用を受けた場合、妻Bの相続税の課税価格が1億6,000万円以下であれば、妻Bに係る相続税の納付税額は算出されない。
3. 適切。子CがAの相続開始前3年以内にAから贈与を受けていた場合、子Cの納付すべき相続税額の計算においては、その贈与分として納税した贈与税額を控除することができる。
4. 適切。妹Dは一親等の血族および配偶者以外であるため、妹Dの納付すべき相続税額の計算においては、相続税額の2割加算の適用がある。
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