2級学科201001問題52
問題52: 贈与税
正解: 3
1. 適切。個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の対象とはならず、一時所得または給与所得として、所得税の対象となる。
2. 適切。扶養義務者から通常必要と認められる範囲内の生活費として受け取った金銭は贈与税の非課税財産である。しかし、扶養義務者から生活費という名目で受け取った金銭を、投資目的の株式購入に充てた場合には、その金銭は贈与税の課税対象となる。
3. 不適切。被相続人の遺族が、その被相続人に係る葬儀に際して受け取った香典は、社会通念上、相当と認められる範囲内のものであれば、贈与税の非課税財産となる。
4. 適切。特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与があった場合、その信託受益権の価額のうち特別障害者1人当たり6,000万円までの部分は、贈与税の非課税財産である。(相続税法第21条の4)
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