2級学科201001問題49
問題49: 不動産所得
正解: 1
1. 適切。敷金または保証金の名目で収受した金銭のうち、賃借人への返還を要しない部分の金額は、返還を要しないことが確定した日の属する年の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に計上する。
2. 不適切。不動産を賃貸することにより生じた所得に係る所得税および住民税は、不動産所得の必要経費に算入することはできない。
3. 不適切。個人が初めて不動産所得を生ずべき不動産の賃貸を開始した場合、その不動産の取得のための借入金に係る利子で業務開始前の期間に対応する部分の金額は、不動産所得の取得費に算入することができる。
4. 不適切。(平成10年4月以降に)個人が新たに賃貸用アパートを建築した場合には、当該建物の減価償却の方法として、定額法を選択しなければならない。
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