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2級学科201001問題40

問題40: 会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い


正解: 1


1. 不適切。会社所有の資産が、適正な時価よりも著しく低い価額で役員に譲渡された場合、適正な時価と譲渡価額との差額は、法人税法上、臨時的な役員給与として取り扱われる。

2. 適切。役員所有の資産が、適正な時価よりも著しく高い価額で会社に譲渡された場合、適正な時価と譲渡価額との差額は、役員給与とみなされる。

3. 適切。役員が会社所有の社宅に居住しているが、適正な賃料よりも低い金額の賃料しか負担していない場合、適正な賃料と役員が負担した賃料との差額は、役員給与とみなされる。

4. 適切。会社が役員から金銭の借入れをしているが、一切の利息を負担していない場合であっても、原則として、利息相当額の課税等の問題は生じない。


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会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い


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