2級学科201001問題37
問題37: 個人住民税
正解: 2
1. 適切。平成22年度分の個人住民税の納付先は、平成22年1月2日以降の住所地にかかわらず、原則として、平成22年1月1日に住所地であった市町村(特別区)および道府県(都)となる。
2. 不適切。個人住民税における基礎控除(33万円)および配偶者控除(33万円)は、所得税における基礎控除(38万円)および配偶者控除(38万円)よりも、控除額が小さい。
3. 適切。個人住民税の所得割の標準税率は、納税者の所得の金額にかかわらず、道府県(都)民税が 4%、市町村(特別区)民税が6%である。
4. 適切。平成21年に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた者が、その年分の所得税額から控除しきれない残額がある場合、翌年度分の個人住民税からその残額のうち一定額を限度として控除する。
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