2級学科201001問題36
問題36: 年末調整
正解: 3
1. 給与所得者が、同一生計の親族の医療費を支払ったことにより、医療費控除の適用を受ける場合、確定申告が必要である。
2. 給与所得者が、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、居住開始の年分については確定申告が必要であるが、翌年分以降は年末調整によりその適用を受けることができる。
3. その年の合計所得金額が1,000万円以下の給与所得者が、配偶者特別控除の適用を受ける場合、年末調整によりその適用を受けることができる。
4. 給与所得者が、災害により資産に損害を受けたことにより、雑損控除の適用を受ける場合、確定申告が必要である。
よって、年末調整により適用を受けることができるのは、3 となる。
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