2級学科201001問題34
問題34: 所得控除
正解: 2
タックスアンサー (No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))より
1. 不適切。医療費控除の金額は、支出医療費の合計額から保険金等で補てんされる金額を差し引き、さらに10万円あるいは納税者の総所得金額等の5%のいずれか少ない額を差し引いた金額であり、最高200万円である。
2. 適切。寡婦控除の適用があるのは、「夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。」
3. 不適切。配偶者控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合でも、配偶者の年間の合計所得金額が38万円以下であれば、適用を受けることができる。(納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合に適用がないのは、配偶者特別控除である。)
4. 不適切。扶養控除の金額は、その扶養親族の年齢や同居等の状況により控除額は異なる。
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