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2級学科201001問題32

問題32: 国内株式から受ける配当所得に係る所得税の取扱い
 
正解: 4
 
1. 適切。配当所得の金額の計算においては、原則として、配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子の金額は、収入金額から控除する。
 
2. 適切。配当所得に係る配当の支払いを受ける際には、所得税が源泉徴収される。
 
3. 適切。上場株式の発行済株式総数の5%以上※を有する大口株主は、その株式の配当について、申告分離課税を選択することができない。
 
4. 不適切。非上場株式の配当については、原則、総合課税であるが、1銘柄につき支払いを受ける1回の配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上であるときは10万円)以下のいわゆる少額配当は、所得税の源泉徴収で課税関係を終了させることができる。
 
 
※平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については、3%以上に引き下げ。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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