2級学科201001問題2
問題2: 退職者および高齢者向けの公的医療保険制度
正解: 4
1. 適切。退職時に健康保険の被保険者期間が一定の期間以上ある者は、原則として、退職後20日以内に申請することにより、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
2. 適切。退職後、配偶者や子などが加入している健康保険の被扶養者となるためには、主としてその被保険者に生計を維持されている等の要件を満たすことが必要である。
3. 適切。国民健康保険に加入した場合、国民健康保険料(税)は所得割、均等割等により計算されるが、その計算方法は市町村(特別区を含む)により異なる。
4. 不適切。75歳以上の者は、原則として、健康保険等の公的医療保険制度から脱退して、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の適用を受けることになる。
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