2級(AFP)実技201001問32
問32: 外国為替証拠金取引の取引所取引と店頭取引の課税関係の違い
正解:
(ア) 2
(イ) 6
(ウ) 7
タックスアンサー ( No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係 ) より
『(2) 取引所取引の場合
イ 差金決済による差益が生じた場合
他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。』
よって、(ア) は 2. 申告分離、(イ) は 6. 20。
『ロ 差金決済による差損が生じた場合
他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。
しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益の通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することができます』
よって、(ウ) は 7. 3年。
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関連問題:
外国為替証拠金取引の取引所取引と店頭取引の課税関係の違い
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