2級学科201001問題43
問題43: 民法に基づく建物の売買契約上の留意点
正解: 2
1. 不適切。買主は、売主が契約の履行に着手した後は、たとえ自らが契約の履行に着手していなくとも、手付を放棄して売買契約を解除することはできない。(民法第557条第1項)
2. 適切。売買の目的物である建物が、契約締結後引渡しまでの間に、売主の責めによらず滅失した場合、買主は建物の売買代金の支払い義務を負う。(民法第534条第1項)
3. 不適切。売主に売買契約上の債務の履行遅滞が生じた場合、買主は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなされない場合に契約を解除できる。(民法第541条)
4. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合で、その瑕疵について売主に過失がないときでも、売主は、買主に対して瑕疵担保責任を負う。(民法第570条)
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