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2級学科201001問題50

問題50: 不動産投資信託


正解: 3


1. 不適切。個人投資家がJ-REITから受けた分配金による所得は、税務上はその個人投資家の配当所得となる。ただし、配当控除の適用はない。

2. 不適切。J-REITの投資法人は、借入れによる資金調達が可能であり、一般に、借入金を併せて出資総額以上の金額を投じて資産を購入し運用している。

3. 適切。J-REITへの投資は、現物不動産への投資と比較すると、一般に、少額からの投資が可能で、流動性も高く、管理の負担が小さい。

4. 不適切。既存のJ-REITはすべてクローズドエンド型なので、J-REITの投資法人は、投資家から投資口の買取請求があっても、投資口を買い取る義務はない。


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関連問題:
不動産投資信託


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