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1級学科200909問52

問52: 高額療養費


正解:
1. 70
2. 154,000
3. 116,000


社会保険庁 ( > トピックス >医療保険制度が改正されました ○平成19年4月施行分 ) より

『●70歳未満の方の入院等に係る高額療養費の支払の特例(いわゆる現物給付化)が実施されます。<健康保険・船員保険>

 医療機関での窓口負担を軽減するため、70歳未満の被保険者及び被扶養者の方についても事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、同一の月にそれぞれ一の医療機関での入院療養等を受けた場合においては、所得区分に応じ、現行の高齢受給者と同様に、窓口での一部負担金等の支払いを高額療養費の自己負担限度額までとすることが出来るようになります。
 保険者の認定を受けるためには、「健康保険限度額適用認定申請書」(所得区分が上位所得者、一般に該当する方)もしくは「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」(所得区分が低所得者に該当する方)を管轄の社会保険事務所に提出してください。』

よって、1 は 70。


妻のBさんの病気入院で900千円の医療費がかかっているが、Aさんの標準報酬月額は560千円なので、上位所得者の自己負担限度額を適用することになる。

150,000円 + (900,000円 - 500,000円) × 1% = 154,000円

よって、2 は、154,000。


一部負担金: 900,000円 × 30% = 270,000円
一部負担金との差額: 270,000円 - 154,000円 = 116,000円

よって、3 は、116,000。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
| 1級学科の出題傾向(200909) |


関連問題:
高額療養費


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