1級学科200909問38
問38: 区分所有法
正解: 1
1) 不適切。管理費を滞納したまま区分所有建物の譲渡が行われた場合,管理組合は,その売主・買主いずれに対しても当該管理費を請求することができる。
2) 適切。区分所有者は,全員で,建物ならびにその敷地および付属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成し,区分所有法の定めにより,集会を開き,規約を定め,管理者を置くことができる。
3) 適切。マンションの区分所有権の対象となる建物部分であっても,集会室,管理人室等は規約により共用部分とすることができ,その旨の登記をすれば,第三者に対抗することができる。
4) 適切。専有部分を賃借している借家人等の占有者は,建物,敷地または付属施設の使用方法につき,区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
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