1級学科200901問35
問35: 瑕疵担保責任
正解: 1
1) 適切。民法では,売買の目的物に「隠れた瑕疵」があったために契約の目的を達成できない場合,善意の買主は契約解除や損害賠償を請求することができるが,その権利行使期間は買主が瑕疵を知ったときから1年以内としている。
2) 不適切。民法では,瑕疵担保責任は任意規定であるため,売主および買主の合意により「売主が瑕疵担保責任を負わない」とする免責特約を定めることは有効である。
3) 不適切。宅地建物取引業法では,宅地建物取引業者が自ら売主となる場合,瑕疵担保責任に関する買主(宅地建物取引業者ではない)の権利行使期間を「物件の引渡日より1年以内」とする特約を定めることは,無効である。瑕疵担保責任を負う期間は、引渡日より2年以上としなければならない。
4) 不適切。「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)により,新築住宅の売主は,買主に引き渡したときから10年間は住宅の一定部分の瑕疵担保責任を負わなければならない。
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