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2級学科200909問題31

問題31: 総合課税の対象とならないもの


正解: 4


総合課税の対象となるのは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得であるが、山林所得、退職所得、土地等・建物の譲渡所得、株式等に係る譲渡所得は、分離課税の対象となる。


1. 公的年金等による雑所得は、総合課税の対象となる。

2. 食品販売業により生じた事業所得は、総合課税の対象となる。

3. 賃貸アパートの貸付けにより生じた不動産所得は、総合課税の対象となる。

4. 賃貸マンションの売却により生じた譲渡所得は、総合課税の対象とはならない。


よって、正解は 4 となる。


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関連問題:
総合課税と分離課税


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