2級学科200909問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーが行った行為
正解: 3
1. 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」を開き、友人に一般事例の入力方法を解説したのは、個別・具体的な数値を聞きだし、これをもとに税額を計算する税務相談にはあたらず、税理士法に抵触しない。
2. 適切。生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来る顧客に対して、生命保険の募集・勧誘を目的とせず、参考のために生命保険の一般的な商品性と特徴を解説しているのは、保険業法に抵触しない。
3. 不適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、顧客と有償の投資コンサルティング契約を締結し、その契約に基づき、ファイナンシャル・プランナー自身が推奨する株式銘柄を記述した電子メールを、定期的に顧客あてに送信しているのは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。
4. 適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、友人からの遺産分割の相談に対し、民法の「相続人」と「法定相続分」の一般的な解説を行い、相続人間での話し合いが大切である旨を話したのは、具体的な法律判断を下す一般の法律事務の取り扱いにはあたらず、弁護士法に抵触しない。
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