2級学科200905問題34
問題34: 損益通算
正解: 2
債券の譲渡益が非課税となるものについては、他の所得と損益通算することはできず、譲渡損失についてもなかったものとみなされるので、他の所得と損益通算することはできない。設例においては、つぎに譲渡所得および一時所得がとりあげられているが、譲渡所得の損失のうち、生活に通常必要でない資産の譲渡、株式等の譲渡、土地等・建物の譲渡、一時所得の損失については、損益通算できない。なお、ゴルフ会員権の損失については、他の所得との損益通算が可能である。
1. 10年固定利付国債を償還期限前に譲渡したことにより生じた損失
2. 健全に経営されているゴルフ場のゴルフ会員権(株式形態)を譲渡したことにより生じた損失
3. 別荘を時価で譲渡したことにより生じた損失
4. 受け取った生命保険の解約返戻金が正味払込み保険料総額を下回っていたことによる損失
1 は、債券の譲渡益が非課税となる債券の譲渡損失、3 は、生活に通常必要でない資産である「別荘」の譲渡による損失、4 は、一時所得の損失ということになり、損益通算できない。損益通算できるのは、2 のみである。
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